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1.健康保険に加入する人

被保険者(本人)
 健康保険に加入している人を被保険者といいます。
 健康保険法では常に一定の従業員を使用する会社などで働く人たちは、すべて健康保険に加入することになっており、入社した日から被保険者となり、退職または死亡した日の翌日にその資格を失います。
(任意継続被保険者については退職後の健康保険をご覧ください。)
★加入手続き
 会社に入ったとき、事業主が行います。
---被保険者になれない人---
・臨時に2ヵ月以内の期間を定めて雇用契約される人
 (定めた期間を超えて引き続き雇用されるようになったときは、そのときから被保険者となります。)
・日々雇い入れられる人
(1ヵ月を超えて引き続き雇用される人は被保険者となります。)
・所在地が一定しない事業所に使用される人
・75歳以上の人(後期高齢者医療の被保険者)

 
被扶養者(家族)
 健康保険では被保険者だけでなく、下記のすべての条件を満たしてその人に扶養されている家族も加入でき、保険給付が受けられます。
★被扶養者の条件
1.被保険者の収入によって生計を維持している。
2.被保険者から見て、一定範囲内の親族であること(こちらへ)。
3.収入が下記の範囲内であること。
■年間収入130万円(60歳以上または障害年金受給者の場合は180万円)未満であること。かつ、連続する3ヵ月の平均収入月額が108,334円未満(60歳以上または障害年金受給者は150,000円未満)であること。 ※130万円未満月額換算:130万円÷12ヵ月=108,333… ※「収入」は通勤手当などの「非課税手当」も含んだ「総収入額」を指します。
被扶養者の年齢 収入限度額
59歳以下 月額 108,334円未満(年収換算で130万円未満)
60歳以上(または障害年金受給者) 月額 150,000円未満(年収換算で180万円未満)
■年間収入が130万円未満(60歳以上または障害年金受給者は年間180万円未満)かつ
・同居の場合:収入が被保険者の年間収入の2分の1未満。
・別居の場合:被保険者が、その家族の収入を上回る額を毎月継続的に仕送りしていること。
(仕送りの証明が必要。現金手渡しは認めません。)
但し、令和4年10月施行の短時間労働者への健康保険・厚生年金保険適用拡大の条件に該当する家族は被扶養者にはなれません。
■雇用保険等の受給者の場合、日額3,612円未満であること。
被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますのでご注意願います。
■自営業者の場合
こちらをご覧下さい
4.日本国内に居住していること(日本国内に住民登録があること)
ただし以下の①〜⑤に該当する場合は例外として加入できる。
① 外国において留学をする学生
② 外国に赴任する被保険者に同行する者
③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
⑤ ①から④までに掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

※例外的に適応除外として「医療滞在ビザ」で来日した者や「観光・保養を目的とするロングステイビザ(富裕層を対象とした最長1年のビザ)」で来日した者は、日本国内に住所を有しても被扶養認定しない。

★被扶養者の申請には添付書類が必要です
 結婚、出産、就職、死亡等で被扶養者の増減があった場合は、事由発生から5日以内に「被扶養者(異動)届」を勤務先の事業所を経由して健康保険組合に提出してください。この場合、戸籍謄(抄)本等のほか、関係書類の添付が必要な場合がありますので、手続きをする前に、勤務先事業所の健保事務担当者等にご相談・お問い合わせください。

●被扶養者認定に必要な主な書類
住民票
(戸籍謄本)
収入
証明
(注)
申立書
その1
その他の書類








父母
1. 同居でない場合は送金額の確認できる物 2. 年金受給者は裁定通知書(写)、(非)課税証明書(年金の支給金額がわかる直近の通知書) 3.18歳以上の子、孫、兄弟姉妹で在学中の者は在学証明書または学生証の写し(この場合は収入証明は不要) 4.退職により被扶養者となる場合は雇用保険受給資格者証、退職証明書、源泉徴収票(給与、退職金)、申立書その2、その他、状況により必要と認められる書類
配偶者
18歳以上
18歳未満
兄弟
姉妹
18歳以上
18歳未満

義父母
その他
(注)以下のいずれか一つ
 ・公的な収入証明書(給与収入額が記載されている市区町村発行の証明書。「課税(非課税)証明書」、「所得証明書」、
  「所得・課税証明書」など。但し「税額決定通知書」は不可。)
 ・勤務先すべての「源泉徴収票」


●国内居住の例外要件に該当する場合に必要な書類
  例外要件 必要書類(内容を証明できる以下のいずれか)
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
上記以外でも、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断

※必要に応じて、上記以外の書類を提出いただくことがあります。

●扶養をはずすときに必要な書類
1. 被扶養者(異動)届
2. 扶養を取り消す方の保険証
3. 雇用保険受給の場合→雇用保険受給資格者証の写し(両面)
4. 就職の場合→就職先で交付された保険証の写し
5. 離婚の場合→戸籍謄(抄)本または離婚届受理証明書の写し
6. 死亡した場合→死亡日が確認できる書類(死亡診断書、埋葬許可証 等の写し)
7. 収入増の場合→昨年の公的な収入証明および本年1月から基準を超過した月までの給与明細書の写し

短時間労働者への健康保険・厚生年金保険の適用拡大について
令和4年10月から短時間労働者(パート勤務者など)に対し、健康保険・厚生年金保険の適用拡大が施行されました。適用拡大の条件は以下のとおりです。
1. 週の所定労働時間が20時間以上
2. 月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
3. 2ヵ月を超える雇用の見込みがあること
4. 学生でないこと

パート勤務者などの被扶養者がいる方は、適用拡大に該当するかどうかご確認ください。
※短時間労働者を被保険者の適用対象とすべき事業所の企業規模要件(現行、従業員101人以上規模)は、令和6年10月には51人以上規模となる予定です。

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