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3.健康保険料の決めかた

保険料率
 保険料は、標準報酬月額の千分のいくつという保険料率で決まります。

 保険料率30/1000〜130/1000までの間で、その健康保険組合の財政状況に応じて、組合会で決められるしくみになっています。
 また、被保険者と事業主との負担割合も、健康保険組合の実状によって、一定の範囲内で事業主の負担を増やすことが認められています。

 特定保険料率は、前期高齢者納付金・後期高齢者支援金等の合計額を被保険者の標準報酬月額・標準賞与額の総額の見込額で割った額を基準として決定します。基本保険料の保険料率は合算した保険料の保険料率から特定保険料の保険料率を控除した率を基準として決定します。

当健康保険組合の保険料負担割合
●被保険者負担分 40.4  ●事業主負担分 55.6  ●計 96
1000 1000 1000


(調整保険料含む)



保険料の納めかた
 保険料は、毎月の給与から前月分の保険料が差し引かれ健康保険組合に納められています。したがって被保険者が月末に会社を辞めたときは、資格を失うのが翌月1日になるので、前月分と辞めた月の保険料が2ヵ月分差し引かれることになります。
産休、育児休業中は保険料が免除されます
 産前産後休業および3歳未満の子を養育するための休業期間中は保険料(被保険者事業主負担分とも)が免除されます。また、令和4年10月からは、短期の育児休業の取得に対応して、月内に2週間以上の育児休業を取得した場合には当該月の保険料を免除するとともに、賞与に係る保険料は1カ月を超える育児休業を取得している場合に限り、免除対象となります。免除される期間は、休業を開始した日の属する月分から、休業終了予定日の翌日の属する月の前月分までです。





調整保険料
 健康保険組合連合会の「財政調整事業」に充てられます。これは健康保険組合間の共同事業で、高額な医療が発生した組合や財政難の組合へ交付される費用になります。
総報酬制
 毎月の給与(標準報酬月額)、および賞与(標準賞与額)等に同じ保険料率を掛けた額を、給与・賞与等のたびに健康保険料として納めます。標準賞与額の上限は、その年度の賞与合計額573万円となります。
※賞与から保険料が引かれるのは賞与が1年度に3回以下の場合です(4回以上は賞与ではなく、賞与にかかる報酬として標準報酬月額に加算されます。)
標準報酬月額
 保険料は私たちの収入に保険料率を掛けた額です。私たちの収入は、その人によっても、月によっても千差万別 ですから、収入額そのままを計算の基礎にするのは大変面倒な仕事になります。そこで、標準報酬月額という標準になる基準額を定めて、被保険者が実際に受ける給料をそれにあてはめ、保険料を計算する仕組みになっています。  
 標準報酬月額は最低58,000円から最高1,390,000円までの50等級に分けられています。
 標準報酬月額は保険料を計算するときだけでなく、傷病手当金、出産手当金を計算するときにも使われます。

★給与に含まれるもの
 基本給はもちろん、職責手当、営業手当、皆勤手当、家族手当、住宅手当、時間外手当、賃金体系にもとづいて支払われるものは現物給付(通勤定期など)もすべて含まれます。ただし、3ヵ月を超えるごとに支給されるもの、たとえば賞与やまったくの臨時収入、見舞金、大入袋のようなものは入りません。
★保険料の見直し

■定時決定
 標準報酬月額は毎年1回、7月1日現在で、その年の4月、5月、6月の3ヵ月間に支払われた報酬を基礎にして決定されます。その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額として適用されます。
※ただし、次のいずれかに該当する場合は定時決定が行われません。
@6月1日から7月1日までの間に資格を取得した場合
A7月から9月までのいずれかの月から随時改定、育児休業等を終了した際の改定、または産前産後休業等を終了した際の改定が行われる場合
■随時決定
 ベースアップや昇給などで、給料が大幅に変わって、継続した3ヵ月間に標準報酬月額に2等級以上の変動があるときは、そのつど標準報酬月額を決めなおします。
■産休、育児休業等終了時改定
 産休、育児休業等を終了後、職場復帰した際は、標準報酬月額の見直しをします。この場合、1等級差でも改定を行います。

保険料月額表はこちらへ
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