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16.第三者の行為により病気やケガをしたとき

 交通事故をはじめ、第三者の行為で病気やケガをしたときも労災保険から給付がある業務災害以外の場合、健康保険で治療が受けられます。ただし、この場合はできるだけ早く健康保険組合へ届け出てください。
 この届け出を受けて、健康保険組合ではその被害を受けた被保険者または被扶養者が持っている、治療費についての損害賠償の権利が健康保険組合に移り、第三者(加害者)に求償します。

「第三者行為による傷病届」等に事故証明書・念書などを添付し、健康保険組合へ提出してください。
第三者行為による傷病届


ご注意!
●第三者によって発生した事故の場合は、法律上の問題もありますので、示談をする前に必ず健康保険組合へご連絡ください。 ●業務上または通勤途中の事故については、原則として労災保険法にもとづき処理することになります。ただし、ご自身の役職により適用が異なるなど、判断が難しい場合もあるため、事業所の担当者に連絡願います。労災保険からの給付がある業務災害以外の場合には、健康保険で給付が受けられます。 ●工事現場のそばを通ったときに何かが落ちてきて怪我をした、他人の飼い犬に咬まれたときなども第三者行為に該当します。


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