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18.医療費控除

 1年間に家族を含めて支払った医療費の合計が10万円以上か所得の5%以上であれば、200万円までが課税対象である所得から控除されます。
 これは所得税の計算をするときに1年間に支払った医療費の金額を所得から差し引き、その額で所得税を計算することになり、年末調整と同じように、給与から納めた税金の一部が戻ってくることになります。
 1年間とは1月1日から12月31日までです。
 なお、セルフメディケーション税制(平成29年1月1日〜令和8年12月31日)との同時利用はできません。

医療費控除の申請・必要書類など
1.期間 毎年1月から3月15日
(上記期日以降でも5年間受け付けていますが、なるべく早く申告しましょう。)
2.場所 居住地の税務署
3.必要書類など 確定申告書、源泉徴収票、印鑑、医療費の明細書または医療費通知書(もしくは医療費領収書)
※医療費控除について詳しくは、居住地の税務署にお問い合わせください。
 国税庁ホームページ:http://www.nta.go.jp
※医療費通知は「健康マイページ」より出力できます。出力方法は「医療費通知についてのお知らせ」をご確認ください。



a:控除の対象となる主なもの
1
医療機関への支払い
診療代・入院代など
2
市販薬の購入費
治療を目的とした医薬品
3
介護老人保健施設の入所費
助産所の費用
4
あんま、はり灸、マッサージ等の費用
治療を目的とした指圧師・はり灸師・柔整師などの施術費
5
通院費用
電車・バスなどを利用した通院交通費
6
義手・義足・松葉づえ・義歯などの購入費
7
6ヵ月以上寝たきりの人のおむつ代
(医師が必要と認めた場合)
8
クアハウスの費用
(医師が必要と認めた場合)
9
出産費用
定期健診、通院費用なども含む
10
介護費用
ケアプランに基づいた在宅介護費用(医療系在宅サービスの併用が条件)

●控除の対象とならない主なもの
1
出産のために実家に帰った交通費
2
健康診断・人間ドック
3
美容整形・歯矯正
4
病気予防のための医薬品・健康食品購入費
5
治療を目的としないメガネ・補聴器などの購入費
6
通院のために使った自家用車のガソリン代


b:給付金・保険金など(補てんされる主なもの)
1
健康保険組合からの給付
2
生命保険・損害保険からの傷害保険金や医療保険金
3
事故などで加害者から受ける補てん金
4
各自治体の行っている、乳幼児等の医療費の補助金




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