【健康保険の目的】
健康保険は、みなさんがいざというときのために備えて、健康で働いているときに収入に応じて保険料を出し合い(社員の健康のために事業主も負担し)、助け合うためにあります。
自分や家族のだれかが、病気やケガになったりしたときの治療費や出産、死亡、あるいは休業中の生活費のために必要な給付(医療・現金)を行い、お互いに生活上の不安を少しでもなくしていこうという目的から生まれた制度です。
【健康保険組合とは】
健康保険組合の仕事はもともと政府が行うものですが、常時700人以上の従業員がいるか、または同種・同業の事業所が集まって3,000人以上いる場合は、事業主の申請により厚生労働大臣の認可を受けて、健康保険組合を設立し、保険料の徴収、給付などを政府に代わって独自で運営することができます。このような形を組合管掌健康保険といいます。これに対し少人数の従業員の事業所などを対象として、政府が直接保険者となって、これらの業務を行うものを政府管掌健康保険といいます。健康保険事業を運営するために保険料を徴収したり、保険給付を行ったりする運営主体のことを『保険者』といい、健康保険組合も保険者となります。
健康保険組合は、健康保険法で定められた保険給付(法定給付)や保健事業を行うほか、一定の範囲で付加給付を行うことができるなど、自主的な事業の運営を行うことができます。
| 〈日本の医療保険〉 |
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| 被用者保険 (職場で加入) |
地域保険(地域住民が加入) |
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<1>組合管掌健康保険(健康保険組合)
<2>政府管掌健康保険
<3>共済組合(国家、地方公務員)
<4>共済制度(私学教職員)
<5>船員保険 |
国民健康保険(農・漁業、自営業、自由業等)
※わが国は国民皆保険制、つまり全国民が
医療保険に加入しなければなりません |
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