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● 健康保険組合の特色 |
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| 被保険者(本人)や被扶養者(家族)の実態に即した保健対策を実施することができ、また健康管理なども事業主と協力して積極的に行うことができます。 |
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| それぞれの健康保険組合の実情に応じて、法定給付に加えて付加給付事業を行うことができます。 |
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| 健康保険組合独自で、体育奨励事業などを行い被保険者、被扶養者の体力づくりに、きめ細かく役立つ施策を実施することができます。 |
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| 健康保険法による財政調整事業として、全国の健康保険組合が拠出金を負担することにより、各組合の高額医療費の負担減、ならびに財政窮迫組合への助成等、相互に助け合うことができます。 |
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| 健康保険組合の保険料率は、標準報酬月額の30/1000〜95/1000の範囲内で、その組合の財政状態や事業内容により、自主的に決めることができます。 |
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健康保険組合の組織と運営 |
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健康保険組合は政府に代わって健康保険の運営を行う公法人であり、互選された事業主(会社)と従業員(社員)の同数の議員・理事により自主的、民主的に運営されます。 |
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