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給付関係


ケガは治ったものの障害が残り、労務不能となりました。傷病手当金は受けられますか?

労務不能であっても療養のためではないので、健康保険の傷病手当金は支給されません。なお、症状が固定し、その障害の程度が国民年金法および厚生年金保険法により定められている障害等級表に該当する場合には、国民年金の障害基礎年金および厚生年金あるいは障害手当金(一時金)が支給されます。


夫婦が共働きのため、それぞれが被保険者の場合、妻の分娩の給付はどうなりますか?

夫婦が共働きでそれぞれ被保険者本人になっているときには、妻の加入している保険から本人としての給付を受けることになります。同時に夫の保険から妻の給付を受けることはできません。


毎日の通院にタクシーを使った場合、移送費をうけられますか?

移送費を受けられるのは、病気やケガにより、病院や診療所まで移動することが困難で、緊急その他やむを得ない場合であること、健康保険組合が認めた時に限られています。ですから、毎日の通院のために使うタクシーの費用は、移送費として認められません。直接支払制度に対応していない旨の掲示をしている医療機関であっても、支払が困難な場合には、まず、医療機関の担当者の方にご相談ください。
 また、支払が困難な旨を申し出ても、医療機関において、直接支払への個別対応や、医療保険者による資金貸付等の便宜を図っていただけない場合には下記の問い合わせ窓口までご相談ください。 保険局総務課企画調査係 03(5253)1111 内線3218


健康保険の被扶養者にあった母が3年前に亡くなり、忙しかったので家族埋葬料の請求書を忘れてしまいました。今からでも請求できますか?

保険給付を受ける権利については、健康保険法により時効が2年となっていますので、時効成立後には給付は認められません。


通勤途上の事故で死亡した場合、埋葬料(費)の支給は受けられますか?

受けられません。
通勤途上での事故により死亡した場合については、労働者災害保険法に基づく葬祭給付が行われることになっており、労災保険から葬祭給付を受けることができる者に対しては、健康保険の埋葬料の支給は行えません。


自殺の場合でも埋葬料はもらえますか?

もらえます。健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途中以外のものであれば、その死因は問われません。埋葬料の申請を行ってください。


海外旅行中に風邪をひき、病院で治療してもらい治療費を全額支払ました。健康保険に治療費を請求できますか?

「海外療養費支給申請書」に海外の医療機関等が発行した診察内容・費用等に関する証明書、旅券・航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し、療養内容照会に関する同意書を添えて、勤務先事業所を経由して健康保険組合へ提出してください。


先月受診をして、2万円以上の自己負担金額を支払ったのに、今月付加給付金が医療費通知についていませんでしたが・・・?

病院からの請求は、受診してから約2ヶ月後に健保へ届きます。そのため実際に付加給付金が発生して、皆様へ返還されますのは概ね3ヵ月後となります。


友達の車に同乗している時に、わき見運転で単独事故を起しました。この場合、「第三者行為による傷病届」は必要ですか?

この場合、運転者が加害者になりますので、「第三者行為による傷病届」は必要になります。例えば親族であっても同じです。


「医師の同意書」をもらえば、いつでも「はり・灸・マッサージ院」へ治療に行くことができますか?

ケースにもよりますが、基本的に医師が同意した期間から6ヶ月が健康保険の適用を受けられます。もし、それ以上の治療を受ける場合は、再同意が必要となります。


病院で治療を受けながら、「はり・灸・マッサージ院」に通っても健康保険は使えますか?

健康保険適用にはなりません。
なお、病院で治療を受けても回復が難しい場合に、「はり・灸・マッサージ院」の治療を受けることを主治医に同意をいただいたものに限るという厚生労働省の取決めがあり、同時に健康保険を使うことは認められていません。その場合、「はり・灸・マッサージ院」の治療に関しては全て自費扱いとなります。


肩こり、腰痛症等で接骨院(整骨院)の治療は受けられますか?

全額自費で受けることには問題はありませんが、単なる肩こり、筋肉疲労による腰痛等は非外傷性の症状なので健康保険適用にはなりません。もしくは保険医療機関にて治療を受けてください。


出産育児一時金直接支払制度の取扱いをしていない旨を掲示している医療機関では直接支払制度を利用することは不可能でしょうか?

直接支払制度に対応していない旨の掲示をしている医療機関であっても、支払が困難な場合には、まず、医療機関の担当者の方にご相談ください。
 また、支払が困難な旨を申し出ても、医療機関において、直接支払への個別対応や、医療保険者による資金貸付等の便宜を図っていただけない場合には下記の問い合わせ窓口までご相談ください。
保険局総務課企画調査係
03(5253)1111 内線3218


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