【被扶養者の条件】
1 主として被保険者の収入によって生活していること
2 被扶養者の対象となる家族範囲
(三親等内親族表における範囲)
被保険者と同居でも別居でもよい人

<1> 配偶者(内縁も)
<2> 子、孫
<3> 弟、妹(兄、姉は同居が必要)
<4> 父母など直系尊属 |
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被保険者と同居が条件の人

<1> 左枠以外の三親等内の親族
<2> 内縁の配偶者の父母、連れ子
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3 被扶養者となるための収入条件
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○ |
年間収入が130万円未満であること。(60歳以上および身障者は180万円未満) |
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○ |
同居の場合、被保険者の収入の2分の1未満であること。 |
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○ |
別居の場合、被保険者の仕送りがその親族の人の年間収入を上回ること。 |
※以上3つの条件を健康保険組合が総合的に判断し、認定します。