ホームへ戻る サイトマップ
個人情報保護について
被保険者および被扶養者の皆様へ
健康保険組合は個人情報保護に積極的に取り組みます
個人情報保護法が平成十七年四月から全面実施に

 2003年5月に「個人情報の保護に関する法律」(以下個人情報保護法という)が成立し、この4月から、企業や健康保険組合の個人情報の取扱いに関する義務が法的に定められることになりました。
 被保険者およびご家族の個人情報は、健康保険組合が皆さんに対し保健給付や各種サービスを提供していくためにはなくてはならないものです。その情報を安全に保管し、取り扱うことについては、当健康保険組合では今後も細心の注意をもって取り組んでまいります。
 このページは、健康保険組合の業務と個人情報保護との関係についてご説明するものです。皆さんのご理解をよろしくお願いいたします。

○特定の利用目的以外に、皆さんの個人情報を利用することはありません。
○健康保険組合内での個人データ取扱いに細心の注意を払い、外部への情報漏えい防止について徹底した管理に努めます。

健康保険組合の業務と皆さんの個人情報
どのような個人情報を保有していますか
・・・病気、出産、死亡などについての情報、保険給付に必要な情報を保有しています

 健康保険組合では、皆さんが病気やけがをしたときの医療給付、出産や死亡のときの手当金給付を主な業務としており、それに関連しての個人情報を保有しています。
 医療分野における個人情報については、プライバシー性が高くデリケートなものであるという性質上、特に適正・厳密を図ることとされています。


通常業務の範囲における個人情報の利用について、常に情報を公開します

 皆さんの個人情報は、ここに例示したとおり、保健給付、各種サービスなどの目的に限って利用されます。当組合では、個人情報保護法による「利用目的の特定、目的を超えた利用の原則禁止」のルールを厳密に守るとともに、プライバシーポリシー、個人情報保護管理規程などとともに個人情報保護への取り組み内容について、その詳細をインターネットの当組合のホームページに掲載しておりますので、ご覧願います。なお、この範囲での業務について被保険者から特に申し出がない場合は、情報利用の同意をいただいたものとし、一人ひとりへの事前通知は省略させていただきますのでご了承ください。

保有個人情報……別表参照

1. 健康保険組合加入の資格認定にあたり、氏名、生年月日などの情報を把握します。
  保険証の発行/保険料の徴収/被扶養者の認定
    加入資格を判断し、保険証を発行するため、氏名、生年月日、性別、被扶養者の有無などの情報を必要とします。標準報酬月額・賞与額についても把握します。
被扶養者の被保険者本人との続柄、月平均収入額、同居・別居の状況なども確認しています。
     
2. 保健給付のため、傷病名や医療費を確認します
  保険給付と請求内容のチェック
    医療機関名、診療科目、傷病名、診療内容などをレセプト(医療機関からの診療明細・請求書)で確認しています。
  医療費通知の送付
    本人・家族ともに、かかった医療費について確認し、お知らせをお送りしています。
★次のような場合には、他の事業者への情報提供を伴います
 高額療養費や一部負担還元金などの支払い
 健康保険組合連合会の行う高額医療給付事業の共同事業
 海外療養費に係る翻訳のための外部委託
 労災に係る事業主への求償
 第三者行為に係る損保会社等への求償
 健診や保健指導の医療機関への委託
     
3. 手当金・現金給付のため、出産や欠勤の状況を確認します。
  出産手当金など
出産に対する給付のため、出産予定日、出生児数、子供の名前、続柄、出産による欠勤期間などを確認しています。
  死亡のときの給付
死亡年月日、死亡原因、埋葬に要した費用などについて確認しています。
  傷病手当金
病気やけがで働けないときの手当金を給付するため、傷病名ほか欠勤の状況などを確認しています。
  柔道整復師の療養費
柔道整復師で施術を受けたときの施術金額や傷病名などを確認しています。
★手当金の支払いにあたって、給与所得額や金融機関振込口座も把握しています。
     
4. 保健事業の実施のため、健診データなどを把握しています
  健康診断の実施や健康指導
各種健診の健診種目名、結果データ、医師等による相談・指導内容、過去の病歴などの記録を保有しています。
  保養所あっせんなどのサービス
健保組合の直営保養所や契約保養所の利用状況を把握しています。
     
個人情報は共同で利用することがあります。
利用目的の詳細はこちら
健保事業の外部委託先はこちら

(1) 健康診断等の事業を事業主と共同事業として行う。
  目的:被保険者に対して健診結果に基づく事後指導を効果的に行うため
  共同利用する個人情報項目:定期健診・生活習慣病健診・特殊健診・人間ドック等の健診結果、受診者氏名、生年月日、住所、電話番号、所属事業所名、健診受診日、受診機関名、健康相談・指導内容、所見
(2) 事業主から「所得税法上の控除対象配偶者・扶養親族となる方の情報」の提供を受け、被扶養者の認定状況の確認(検認)業務に利用します。
  目的 :事業主から情報提供を受けた組合員を、予め検認対象から除外することにより、検認に対する組合員の負担を軽減する
  事業主より提供を受ける個人情報項目:前年末に組合員から事業主に提出の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」により、所得税法上の控除対象配偶者・扶養親族となる方の記号、番号、被保険者名、被扶養者名、被扶養者年齢
(3) 高額医療給付に関する交付金交付事業では健保連と個人情報を共同で利用します。
  目的 :高額な医療費に対し、その一部について健保連から交付金を受けるため
  共同利用する個人情報項目:診療報酬明細書(含む調剤報酬明細書)、患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月レセプト請求金額などを記載した書類
(4) 匿名加工情報の作成および第三者提供について
  当組合では、保健事業や疫学調査等への活用を目的として、匿名加工情報を継続的に作成し、
電子的な通信手段もしくはDVD等の物理媒体を用いてレセプト分析業者に提供いたします。
作成及び提供する匿名加工情報に含まれる情報の項目は、下記の通りです。
なお、個人を特定する情報は含まれておりません。
  【匿名加工情報に含まれる情報の項目】
  ・性別
・生年月
・医療保険の資格情報(加入時期、脱退時期、本人・家族区分等)
・診療報酬明細の受診履歴
・健診の受診履歴

高額療養費は事業主経由で支給します。
付加給付は事業主経由で行います。
医療費通知は世帯まとめて被保険者に通知します。
 上記については個人情報の第三者への提供に該当しますが、被保険者の利益となるもの、または事業主側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者等本人にとって合理的であるとはいえないものについては、あらかじめ周知することにより、被保険者等から特段明確な反対、留保の意思表示が無い場合は「黙示による包括的な同意」が得られていると解釈できることになっています。
 当健保組合においても、今後も現行通りに処理をする方針です。以上につき包括的な同意とさせていただきますので、同意されない方につきましては、当健保組合窓口までご連絡下さい。

個人情報保護管理規程はこちら


個人情報に関する苦情処理窓口
 TEL 045−311−1463
 担当 古河電工健康保険組合 事務長


上へもどる