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3割を自己負担 (残りは健康保険組合が負担)
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【療養の給付と家族療養費】
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療養の給付(本人)
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【一部負担還元金】
1ヵ月(暦月)に同一医療機関から支払った保険診療費の一部負担から
・上位所得者:25,000円+{(療養に要した費用の額−500,000円)×1%}
・一般:25,000円+{(療養に要した費用の額−267,000円)×1%}
・低所得者:25,000円
を差し引いた金額。ただしその金額が100円未満の場合は支給しない。また、上記算出額に10円未満の端数がある場合は切り捨て。
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被保険者が病気やケガをしたとき病院や診療所に保険証を提出すれば、医療費の一部を自己負担するだけで治療を受けることができます。これを「療養の給付」といいます。
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被保険者の自己負担 |
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医療費の3割を自己負担し、残り7割は健康保険組合が負担します。 |
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家族療養費(家族)
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被扶養者(家族)が病気やケガをしたとき、被保険者と同様に医療費の一部を自己負担するだけで治療を受けることができ、これを「家族療養費」といいます。
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被扶養者の自己負担 |
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医療費の3割を自己負担し、残り7割は健康保険組合が負担します。 |
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※義務教育就学前の子は2割負担。
(市区町村の乳幼児医療費助成制度を利用する場合は健康保険組合に必ずお知らせください)
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70歳以上の被保険者(後期高齢者医療制度の対象者を除く)、同条件の被扶養者とも1割*(現役並み所得者は3割)を自己負担。
今後、70歳になられる方には「健康保険高齢受給者証」を健康保険組合から交付します。
*平成21年4月以降は2割 |
標準報酬月額が28万円以上の70歳以上の被保険者とその70歳以上の被扶養者が現役並み所得者となります
※ただし以下の場合は一般(1割*負担)となります。
70歳以上の被保険者の年収+70歳以上の被扶養者の年収<520万円
70歳以上の被保険者の年収(70歳以上の被扶養者がいない)<380万円
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※所得に関わらず70歳未満の被保険者に扶養されている方(被扶養者)は1割*負担
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