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年金制度

厚生年金(5)

 厚生年金の被保険者や老齢厚生年金の受給権者等が死亡したときに、その人によって生計を維持していた一定の遺族があるときに支給されるのが遺族厚生年金です。遺族が「子のある妻」または「子」であるときは、国民年金の遺族基礎年金も併せて支給されます。そのほかの遺族の場合は、遺族厚生年金だけが支給されます。

受給条件

 (1)厚生年金の被保険者が死亡、(2)厚生年金の被保険者の資格を喪失した後被保険者である間に初診日のある病気・ケガにより初診日から5年以内に死亡、(3)障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡、(4)老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たしている人が死亡した場合に、一定の遺族があるときに支給されます。なお、(1)または(2)の場合は、遺族基礎年金の場合と同様の保険料納付要件が必要です。

遺 族

 死亡した人によって生計を維持していたその人の配偶者、子、父母、孫または祖父母であって、妻以外の遺族については、一定の年齢要件に該当していることが必要です。年齢要件は、夫、父母または祖父母は55歳以上、子または孫の場合は、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にあるか、または20歳未満で障害等級の1級・2級の障害の状態にあることが必要です。

年金額

遺族厚生年金のグラフ

  • ※1平成15年4月実施の総報酬制に合わせた措置です。
  • ※2従前保障(こちらのページを参照)が適用されるため、該当する人は「7.125→7.5」「5.481→5.769」となり、かつ従前保障スライド率「1.031」をさらに乗じた計算式となります。
  • ※3被保険者月数が300月未満のときは、(算出額)×{(300÷被保険者月数)× 3 }となります。ただし、受給条件のCの場合の遺族厚生年金の場合には、この特例は適用しません。
中高齢の寡婦加算額
 夫の死亡の当時@35歳以上65歳未満である妻、または、A夫の死亡の当時35歳未満であっても、35歳に達した時点で「子のある妻」の状態にある妻が受ける遺族厚生年金には、その妻が40歳以上65歳未満である間、中高齢の寡婦加算額として594,200円が加算されます。

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