(1)厚生年金の被保険者が死亡、(2)厚生年金の被保険者の資格を喪失した後被保険者である間に初診日のある病気・ケガにより初診日から5年以内に死亡、(3)障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡、(4)老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たしている人が死亡した場合に、一定の遺族があるときに支給されます。なお、(1)または(2)の場合は、遺族基礎年金の場合と同様の保険料納付要件が必要です。
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| 遺 族 |
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死亡した人によって生計を維持していたその人の配偶者、子、父母、孫または祖父母であって、妻以外の遺族については、一定の年齢要件に該当していることが必要です。年齢要件は、夫、父母または祖父母は55歳以上、子または孫の場合は、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にあるか、または20歳未満で障害等級の1級・2級の障害の状態にあることが必要です。
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| 年金額 |
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