| 1:Q |
自動車事故の時は健康保険ではかかれないといわれましたが、本当ですか? |
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A |
そのようなことはありませんが、当健保に連絡して、承認を得てから保険証を使ってください。但し、その場合は、あなたが加害者に対してもっている治療費についての損害賠償請求権が健康保険組合に移りますので、注意が必要です。 |
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| 2:Q |
医療費通知によると1年間の医療費の自己負担額が10万円を超えています。医療費通知があれば、医療費控除による税金の還付申請ができるのですか? |
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A |
医療費控除による税金の還付申請は、確定申告所を税務署に提出することにより行います。その際、医療費の支出を証明する書類としては医療費通知ではなく、医療機関から出される領収書を申請書に添付することが必要です。
なお、医療費通知は次の目的で実施しておりますのでご理解下さい。
(1)医療費についての認識を喚起する
(2)医療機関からの請求を確認する
(3)医療費控除の税務申告をする際に、医療費の領収書を集めるための調査資料として、また、健康保険組合からの給付額についての証明書類として活用して貰う。 |
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| 3:Q |
確定申告で保険料の納付証明が必要といわれましたが、どうすればいいのでしょうか? |
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A |
任意継続被保険者の場合、健康保険組合で「健康保険料納付証明書」を発行しますので申し出てください。 |
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| 4:Q |
資格を喪失した(会社を退職した等)後、国民健康保険に加入するため、市役所にいったところ「以前に加入していた健保の資格喪失証明書が必要です」といわれましたが、どうすればいいのでしょうか? |
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A |
健康保険組合に申し出て「健康保険資格喪失証明書」の発行を受けてください。 |