| 1:Q |
収入があっても被扶養者になれますか? |
| |
A |
年収が基準額以内であれば年収130万円未満、60歳以上であれば180万円未満の基準額となります。障害年金を受給している方は、年齢に関係なく年収180万円未満です。
収入には給与収入・不動産収入・家賃収入・各種年金収入。失業給付金・労災給付金・傷病手当金・出産手当金・株主配当金などがあります。税法上は非課税のものであっても、健康保険では収入とみなしますので、ご注意ください。 |
| |
|
|
| 2:Q |
保険証に記載されている子供(被扶養者)が就職した場合、何か手続きは必要ですか? |
| |
A |
資格喪失の手続きが必要となりますので、「被扶養者届」に保険証を添えて各所健保担当者に提出してください。 |
| |
|
|
| 3:Q |
パートやアルバイトでも社会保険に加入できますか? |
| |
A |
勤務時間と勤務日数がそれぞれ正社員の4分の3以上ある場合は加入しなければなりません。 |
| |
|
|
| 4:Q |
人材派遣会社から派遣されている人も被保険者になれますか? |
| |
A |
派遣労働者については、雇用主である派遣元の会社において、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。また、一般労働者派遣事業(いわゆる登録型)における派遣労働者については、派遣契約書に基づいて派遣元の会社と雇用関係を結んだ時から被保険者資格が発生します。 |
| |
|
|
| 5:Q |
自転車で10分程度の場所に住んでいる母を扶養しており、現在保険証が一枚で不便なのですが? |
| |
A |
同一市町村内で別居している場合は、「遠隔地被保険者証」の発行はできません。 |
| |
|
|
| 6:Q |
夫婦共働きの場合、子供はどちらの被扶養者になりますか? |
| |
A |
原則として、被扶養者の人数に関わらず、年間収入の多いほうの被扶養者になります。但し、年収が同程度の場合は、被扶養者の地位安定を図る目的から、届出によって決定します。 |
| |
|
|
| 7:Q |
保険証に自筆で記載してある住所が変更になったのですが、どうすればよいのですか? |
| |
A |
住所の変更は特に健康保険組合に届け出る必要はありませんが、ご自身で保険証の住所を訂正するとともに、所属する事業所へ住所変更の届出を行ってください。
但し、任意継続被保険者となっている方は、住所、電話番号など変更が生じた場合、健康保険組合にご連絡ください。 |
| |
|
|
| 8:Q |
退職後、今まで持っていた保険証はどうすればいいのですか? |
| |
A |
退職の翌日が健康保険の資格喪失日となりますので、退職後は速やかに該当事業所の健保担当者までご返却ください。 |
| |
|
|
| 9:Q |
現在任意継続被保険者として退職後も古河電工健保に加入していますが、来月から就職することが決まり、任意継続被保険を脱退したいのですが、どうすればいいのでしょうか?
|
| |
A |
就職による場合は、任意継続被保険者の資格喪失要件に該当しますので「再就職先の保険証(写)」と「任意継続被保険者証」を健康保険組合に提出することにより、脱退することとなります。
なお、再就職先の保険証(写)の余白部分に脱退事由を記入してください。 |