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健康保険料の決めかた

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健康保険の保険料は、被保険者の報酬(給料)や賞与(ボーナスなど)の額に応じて決められます。

よくある質問

保険料

健康保険料は、標準報酬月額 ✕ 保険料率 で計算されます。

当健保組合の保険料率内訳および負担割合は以下の通りです。

保険料率は30/1000~130/1000までの間で、その健保組合の財政状況に応じて、組合会で決められるしくみになっています。
また、被保険者と事業主との負担割合も、健保組合の実状によって、一定の範囲内で事業主の負担を増やすことが認められています。

標準報酬月額と保険料

総報酬制

毎月の給与(標準報酬月額)、および賞与(標準賞与額)等に同じ保険料率を掛けた額を、給与・賞与等のたびに健康保険料として納めます。標準賞与額の上限は、その年度の賞与合計額573万円となります。

※賞与から保険料が引かれるのは賞与が1年度に3回以下の場合です(4回以上は賞与ではなく、賞与にかかる報酬として標準報酬月額に加算されます。)

標準報酬月額

保険料は私たちの収入に保険料率を掛けた額です。私たちの収入は、その方によっても、月によっても千差万別 ですから、収入額そのままを計算の基礎にするのは大変面倒な仕事になります。そこで、標準報酬月額という標準になる基準額を定めて、被保険者が実際に受ける給料をそれにあてはめ、保険料を計算する仕組みになっています。
標準報酬月額は最低58,000円から最高1,390,000円までの50等級に分けられています。
標準報酬月額は保険料を計算するときだけでなく、傷病手当金、出産手当金を計算するときにも使われます。

給与に含まれるもの

基本給はもちろん、職責手当、営業手当、皆勤手当、家族手当、住宅手当、時間外手当、賃金体系にもとづいて支払われるものは現物給付(通勤定期など)もすべて含まれます。ただし、3か月を超えるごとに支給されるもの、たとえば賞与やまったくの臨時収入、見舞金、大入袋のようなものは入りません。

保険料の見直し

■定時決定

標準報酬月額は毎年1回、7月1日現在で、その年の4月、5月、6月の3か月間に支払われた報酬を基礎にして決定されます。その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額として適用されます。

※ただし、次のいずれかに該当する場合は定時決定が行われません。
①6月1日から7月1日までの間に資格を取得した場合
②7月から9月までのいずれかの月から随時改定、育児休業等を終了した際の改定、または産前産後休業等を終了した際の改定が行われる場合

■随時決定

ベースアップや昇給などで、給料が大幅に変わって、継続した3か月間に標準報酬月額に2等級以上の変動があるときは、そのつど標準報酬月額を決めなおします。

■産休、育休等終了時改定

産休、育児休業等を終了後、職場復帰した際は、標準報酬月額の見直しをします。この場合、1等級差でも改定を行います。

保険料の納めかた

保険料は、毎月の給与から前月分の保険料が差し引かれ健保組合に収められています。
保険料は月単位で計算され、加入した月は月の途中であっても1か月分の保険料が翌月の給与から徴収されます。また退職した月の保険料は徴収されませんが、月の末日に退職した場合はその月の保険料も徴収されます。

産休、育休中は保険料が免除

産前産後休業および3才未満の子を養育するための育児休業期間中は保険料が免除されます。また、短期の育児休業の取得に対応して、月内に2週間以上の育児休業を取得した場合には当該月の保険料を免除するとともに、賞与に係る保険料は1か月を超える育児休業を取得している場合に限り、免除対象となります。免除される期間は、休業を開始した日の属する月分から、休業終了予定日の翌日の属する月の前月分までです。

産前産後休業に関する届出をするとき育児休業に関する届出をするとき