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亡くなったとき

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本人(被保険者)もしくは家族(被扶養者)が亡くなったときに埋葬料(費)が支給されます。業務上あるいは通勤途中の事故などが原因の場合は健康保険の埋葬料は支給されません。

よくある質問

本人(被保険者)が亡くなったとき

被保険者が亡くなったときは、被保険者によって生計を維持していた人に埋葬料として50,000円が支給されます。生計維持関係にあった方がいない場合は、実際に埋葬を行った方(友人など)に、埋葬に要した費用の実費(上限50,000円)が埋葬費として支給されます。

生計を維持していた人とは

被保険者によって生計の全部又は一部を維持されている方であって、民法上の親族や遺族であることは問われません。また、被保険者が世帯主であるか、同一世帯であるかも問われません。

埋葬に要した費用とは

霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼等が対象となります。(飲食代等の接待費用は含みません)

被扶養者が請求する場合

提出書類 埋葬料(費)支給申請書
事業主証明 申請書に事業主証明が必要です。
任意継続加入者が亡くなった場合は、事業主証明は不要です。
添付書類 いずれかのコピー
 ・死亡診断書
 ・市区町村の埋火葬許可証
 ・死体検案書
 ・検視調書
給付金額 50,000円

被扶養者以外の親族が請求する場合
(生計の一部を被保険者の収入に頼っていた方)

提出書類 埋葬料(費)支給申請書
事業主証明 申請書に事業主証明が必要です。
任意継続加入者が亡くなった場合は、事業主証明は不要です。
添付書類 いずれかのコピー
 ・死亡診断書
 ・市区町村の埋火葬許可証
 ・死体検案書
 ・検視調書
戸籍謄本のコピー
給付金額 50,000円

親族以外が請求する場合(生計の一部を被保険者の収入に頼っていた方)

提出書類 埋葬料(費)支給申請書
事業主証明 申請書に事業主証明が必要です。
任意継続加入者が亡くなった場合は、事業主証明は不要です。
添付書類 いずれかのコピー
 ・死亡診断書
 ・市区町村の埋火葬許可証
 ・死体検案書
 ・検視調書
住民票 (亡くなった被保険者と申請者が記載されているもの)
※住居が別の場合は、定期的な仕送りの事実のわかる預貯金通帳や現金書留のコピーまたは亡くなった被保険者が申請者の公共料金等を支払ったことがわかる領収書など
給付金額 50,000円

実際に埋葬を行った方が請求する場合(被保険者と生計維持関係なし)

提出書類 埋葬料(費)支給申請書
事業主証明 申請書に事業主証明が必要です。
任意継続加入者が亡くなった場合は、事業主証明は不要です。
添付書類 埋葬に要した費用の領収書(原本)※埋葬費申請者のフルネームが記載されていること
埋葬内訳明細書
給付金額 かかった費用の実費 上限 50,000円

家族(被扶養者)が亡くなったとき

被保険者に家族埋葬料として50,000円が支給されます。
当健保組合未加入の家族は、申請対象外です。
被扶養者となることなく、死産で生まれた子について、家族埋葬料は支給されません。

提出書類 埋葬料(費)支給申請書
事業主証明 申請書に事業主証明が必要です。
任意継続加入者が亡くなった場合は、事業主証明は不要です。
添付書類 いずれかのコピー
 ・死亡診断書
 ・市区町村の埋火葬許可証
 ・死体検案書
 ・検視調書
給付金額 50,000円

資格喪失後の埋葬料・埋葬費

資格喪失後に被保険者が亡くなり、
次のいずれかに該当する場合には埋葬料または埋葬費が支給されます。
① 被保険者だった方が、資格喪失後3か月以内に亡くなったとき
② 被保険者だった方が、資格喪失後の傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなったとき
③ 被保険者だった方が、②の継続給付を受けなくなってから3か月以内に亡くなったとき

亡くなったとき