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子供が生まれたとき

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被保険者が出産をした場合、出産費用の補助として「出産育児一時金」、被扶養者の方には「家族出産育児一時金」が支給されます。

よくある質問

出産とは

健康保険で出産とは妊娠4か月(85日)以上を経過したあとの出産、死産、人工妊娠中絶をいいます。なお、正常な出産は健康保険の療養の給付(現物給付)の対象とはなりません。異常分娩の場合は病気として扱われます。

出産育児一時金の支給額

「産科医療補償制度」加入医療機関等での出産
(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)
一児につき※ 500,000円
(2023年3月31日以前の出産の場合は420,000円)
「産科医療補償制度」未加入医療機関等での出産 一児につき※ 488,000円
(2023年3月31日以前の出産の場合は408,000円)

※多胎の場合は出産人数をかけて算出ください。

産科医療補償制度とは

通常の妊娠・出産にもかかわらず、生まれた子どもが脳性麻痺を発症した場合に補償金が支払われる制度で、公益財団法人日本医療機能評価機構により運営され、ほとんどの医療機関等が加入しています。

補償対象は、①妊娠28週以上の出産、②身体障害者等級1・2級相当の脳性麻痺、③先天性や新生児の要因によらない脳性麻痺、これら①〜③をすべて満たす場合です(補償対象基準は出生した日により異なります。

産科医療補償制度(公益財団法人日本医療機能評価機構)

出産育児一時金の請求方法

直接支払制度を利用する場合

申請は必要ありません。出産予定の医療機関等にて合意文書を取り交わしてください。
※医療機関等での支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合は、出産月の3か月以降にその差額が自動的に支給されます。

受取代理制度を利用する場合

出産育児一時金の受取代理人を出産予定の医療機関等とする事前申請が必要です。厚生労働省に届出を行った一部の小規模医療機関等で利用できます

※医療機関等での支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合は、出産月の3か月以降にその差額が自動的に支給されます。

提出書類 出産育児一時金請求書(受取代理制度用)
申請受付 出産予定日以前2か月前から申請できます
対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2か月以内である被保険者・被扶養者(ただし、出産日時点で当健保に加入していること)

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、申請が必要です。

提出書類 出産育児一時金請求書
添付書類 ・請求書「医師記入欄」に 医療機関等の証明を受けられなかった場合、出生が確認できる書類
出生届受理証明書、母子手帳(写)など

・医療機関等から交付される合意文書の写し
(直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨および申請先となる当健保組合名が記載されているもの)

・医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書の写し
(直接支払制度を利用していない旨の記載があること)
「産科医療補償制度」加入医療機関等で出産した場合は、証明するスタンプ押印があるもの

海外で出産した場合

提出書類 出産育児一時金請求書(海外用)
添付書類 ・請求書「医師記入欄」に 医療機関等の証明を受けられなかった場合
いずれか1点を添付してください
① 医療機関等もしくは公的機関から発行された出生証明書の原本と翻訳文(翻訳者の住所、氏名、捺印要)
② 戸籍抄本

・医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書の写し

・出産時に海外にいたことが確認できる書類
いずれか1点を添付してください
① パスポートのコピー  氏名・顔写真と当該期間の出入国スタンプのページ
② 査証(ビザ)のコピー 氏名と有効期限が記載されたもの
③ 航空チケットのコピー eチケット控えを含む

・海外の医療機関等に対して出産の事実、内容等の照会を行うことの同意書
子供が生まれたとき

被保険者が資格喪失後に出産した場合

女性被保険者が資格喪失後に出産した場合、要件を満たすと当健保へ出産育児一時金を請求できる場合があります。なお、被扶養者として加入していた家族が資格喪失後に出産した場合は、請求することができません。

支給要件

①資格喪失日の前日(退職日)までに継続して1年以上の加入期間がある女性被保険者
②資格喪失後、6か月以内に出産したとき

資格喪失後、別の健保組合に加入し被保険者もしくは被扶養者になった場合は、別の健保か当健保組合かどちらか一方を選択し申請してください。重複して給付を受けることはできません。(当健保組合で給付を受ける場合は「出産育児一時金不支給証明書」に出産時に加入している保険者より、必ず証明を受けて申請してください。)