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子供を産むために仕事を休んだとき

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女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。

よくある質問

出産手当金

出産手当金は、被保険者が出産のために仕事を休み、その間、事業主からの給与の支払いがない場合に、申請により支給されます。
健康保険法において「出産」とは妊娠4か月(85日)以上の分娩を指し、正常分娩に限らず早産、死産、流産、人工妊娠中絶で あることを問いません。

支給期間

分娩日(分娩日が分娩予定日より後であるときは分娩予定日)以前42日(多胎の場合は98日)から分娩日後56日までの間の範囲内で、労務に服さなかった期間について支給

出産予定日に出産した場合、または出産予定日より早く出産した場合

出産予定日より遅く出産した場合

出産予定日より遅い出産の場合、遅れた日数分(α)は産前としてプラスされます。

算定基礎日額

支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額。

入社間もない方など、支給開始日以前の期間が12か月に満たない場合は、いずれか少ない方の額を使用して計算します。
A.支給開始の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
B.支給開始の属する年度の前年度9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額

出産手当金

欠勤1日につき「算定基礎日額」の3分の2に相当する額。

(例)算定基礎日額(240,000 ÷ 30日) × 2/3 = 5,333円

出産手当金に係る付加給付(退職後の継続給付の場合は対象外)

付加給付とは、健保組合が独自の規約に基づき、法定給付に加えて任意に行う一定の給付のことです。
欠勤1日につき「算定基礎日額」の100分の14に相当する額。

(例)算定基礎日額(240,000 ÷ 30日) × 14/100 = 1,120円

支給調整

出産手当金等(出産手当金、出産手当金付加金)は、事業主から報酬の支給がある場合に調整(減額)されます。

産前産後期間の確認

出産手当金請求書は、「産前産後期間確認ツール」で確認してください。

被保険者:産前休暇開始日 ~ 産後休暇終了日  

 出産のために休み始めた日から記入してください。

事 業 主:産前休暇開始可能日 ~ 産後休暇終了日

 この期間を証明してください。

産前産後期間確認ツール

退職後の継続給付

退職すると被保険者の資格を失い、健康保険の給付を受けられなくなりますが、要件に該当すれば保険料を納めなくても給付が受けられる場合があります。ただし、「出産手当金」のみで、健保組合が独自に行っている付加給付(出産手当金付加金)は受けられません。

支給要件 備考
① 資格喪失日の前日(退職日)までに継続して1年以上の社会保険加入期間がある 任意継続被保険者期間を除く
②資格加入期間中に出産手当金を受けている
または受給要件を満たしている
出産手当金の支給対象期間内の退職
(在職期間中に産前42日が含まれている)
③ 退職日当日に勤務していない
(仕事を休んでいる)こと
有給はOK
退職日に出勤したときは、継続給付の条件を満たしていないため、資格喪失後(退職日の翌日)以降の給付は支給できません
子供を産むために仕事を休んだとき

保険料免除

出産で仕事を休んだ間は保険料が免除されます。

産休、育休中は保険料が免除