患者を緊急搬送したとき
病気やけがで移動が困難な患者を、一時的・緊急的必要があり医師の指示により搬送したときは移送費として支給されます。
支給条件
①~③の条件にいずれも該当していると医師が認めることが必要です。
- ①適切な保険診療を受けるためのものであること
- ②移動を行うことが著しく困難であること
- ③緊急その他やむを得ないこと
支給対象外
- 通常のタクシー、救急車での移送
- 通院や検査のための移送
- 本人の希望による転院のための移送
- 家族の都合による移送(自宅近くの病院等へ転院するためなど)
- 病院の都合による移送(長期的な医療管理、リハビリに対応していないなど)
- その他一時的、緊急的と認められない場合
支給金額
実際に支払った額を限度に、下記の基準により算定された額が支給されます。
- ①必要な医療を行える病院まで、その傷病の状態に応じ最も経済的な経路で算定
- ②医師、看護師等の付添人については、医師が必要と判断した場合に限り1人までの交通費を算定
臍帯血・骨髄等を搬送したとき
臍帯血・骨髄等を移植実施保険医療機関まで搬送した費用を医療機関へ支払った場合、療養費として費用の一部が支給されます。
対象の費用
- 移植に使用した臍帯血を保存施設から移植実施保険医療機関までの搬送に要した費用
- 骨髄等採取を行う医師を派遣した場合における医師派遣費用及び採取した臓器の搬送に要した費用
支給対象外
- 医師の宿泊費や食費
支給金額
実際に支払った額を限度に、下記の基準により算定された額から自己負担額を差し引いた額
- 最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定