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加入者の住所・氏名

加入者の住所・氏名 画像

加入者の住所や氏名が変更となった場合、会社および健保組合での手続きが必要です。

よくある質問

現住所

実際にお住まいの住所のことです。加入者宛の案内や書類を送付する際に使用します。
当健保組合では、現住所を世帯単位で管理しています。
そのため、被保険者の住所を変更すると、同じ世帯の家族の住所も一括で変更されます。

ただし、被保険者と被扶養者が別々に暮らしている場合は、個別の住所管理が必要です。
この場合、「被扶養者住所変更届(紙)」をご提出ください。

住民票住所

住民票住所とは、市区町村に届け出ている住民登録上の住所のことです。
当健保組合では、マイナ保険証(オンライン資格確認)における加入者情報の登録に使用しています。

住民票住所は個人単位で管理されており、加入者一人ひとりに登録されています。
被扶養者の住民票住所を変更する場合は、「被扶養者住所変更届(紙)」の提出が必要です。

住所変更手続き

住所変更の手続きは、被保険者と被扶養者で異なります

  • 被保険者:会社で住所変更手続きを行うと、健保組合の登録住所も変更されます。
  • 被扶養者:「被扶養者住所変更届(紙)」に記入のうえ、会社を通じてご提出ください。

被扶養者が日本国内に住民登録がない場合

「被扶養者住所変更届」に該当する番号をチェックし、必要書類を添付してください。
※外国語で作成された書類の場合は、翻訳者の署名がある日本語訳文の添付が必要です。

番号 海外特例要件 具体例 必要書類
(内容を証明できる以下のいずれか)
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行するもの 家族帯同ビザが発行されるもの 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航するもの ワーキングホリデー制度を利用して渡航するもの、外国において留学する学生に同行する家族等、原則としてビザに有効期限があるもの 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、②と同等と認められるもの 海外赴任中に生まれた被保険者の子供
海外赴任中に現地で結婚した配偶者
海外赴任中に縁組を結んだ特別養子
出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 留学等の理由で渡航する被扶養者の海外在住中に生まれた子供等 出生や婚姻等を証明する書類等の写し等

氏名変更手続き

婚姻・養子縁組、あるいは離婚などにより被保険者や被扶養者の氏名に変更があったときは、手続きが必要です。

人事総務担当部門 へ提出してください。

  1. 氏名変更届
  2. 資格確認書 ※変更前の氏名で交付されている方のみ返却
  3. 資格確認書(再)交付申請書 ※変更後の氏名で交付が必要な方のみ提出

マイナンバーカードの変更は、住民登録している市区町村でお手続きください。