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被扶養者の「一時的な収入変動」に関して(年収の壁)

令和5年10月20日付け厚労省保険課長通知(保保発1020第3号)
にて、「年収の壁・支援強化パッケージ」の具体的事務手続きが示され、
被扶養者の認定において、「一時的な収入変動(増加)」があった場合に、
事業主の証明書を提出することにより、円滑な扶養認定が可能となりました。

被扶養者の新規認定申請および定期的な資格確認(検認)において、
被扶養者の年収が「一時的な収入変動」により130万円
(60歳以上または障害年金受給者は180万円)を超過した際は、
以下の「一時的な収入変動に係る事業主の証明書」をご提出ください。

適用日:令和5年10月20日以降

【リンク】

■一時的な収入変動」に係る事業主の証明書

■130万円の壁リーフレット