2025年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関を受診する際には、
「資格確認書」の提示が必要となります。
このため、従来の健康保険証をお持ちの方に対し、資格確認書を2025年9月上旬より順次、
管理事業所の総務部門を通じてお届けいたします。
なお、行き違いにより、すでにマイナ保険証の利用登録がお済みの方へ資格確認書が届いてしまった場合は、
お手数ですがご返却くださいますようお願い申し上げます。
🔹 マイナ保険証と資格確認書の併用について
制度上、マイナ保険証と資格確認書の「二重持ち(併用)」は認められておりません。
資格確認書は、マイナ保険証を利用できない方(未取得・返納・登録未済など)に対して、
医療機関での受診を可能にするための代替的な証明書です。
そのため、マイナ保険証をお持ちの方には、資格確認書の交付は行われない仕組みとなっております。
一部自治体では例外的な対応が取られている場合もございますが、制度上は「どちらか一方」のご利用が基本となります。
また、要配慮者に該当し、資格確認書の交付を希望される場合には、別途申請が必要となりますのでご注意ください。
📎 詳細情報・申請方法について
詳しくは、健保ホームページ > 社会保険ガイド > マイナ保険証 をご確認ください。
👉 https://www.furukawadenko-kenpo.com/guide/kenko-02/#s2