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短時間労働者の賃金要件の撤廃および適用除外等の特例について

健康保険法および厚生年金保険法の改正に伴い、令和8年(2026年)10月1日より、短時間労働者に係る社会保険の加入要件が見直されました。主な変更内容について、以下のとおりお知らせいたします。

 

賃金要件の撤廃について

 これまで、短時間労働者が健康保険および厚生年金保険(以下「社会保険」という。)に加入するための要件の一つとして、「所定内賃金が月額88,000円以上」であること(賃金要件)が定められていました。
 
最低賃金の引き上げにより、週の所定労働時間が20時間以上であれば原則として賃金要件を満たすこととなるため、令和8年10月1日から賃金要件が撤廃されました。
これにより、月額88,000円未満の方であっても、その他の加入要件を満たす場合は、社会保険の加入対象となります。
 

短時間労働者の社会保険の加入要件

賃金要件の撤廃後は、主に次の要件を満たす短時間労働者が社会保険の加入対象となります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上であること
  • 2か月を超える雇用の見込みがあること
  • 学生ではないこと
  • 勤務先が社会保険の適用対象となる企業等であること

適用除外等の特例について

短時間労働者のうち、最低賃金法第7条に基づく最低賃金の減額の特例許可を受けており、所定内賃金が月額88,000円未満である方については、保険料負担が報酬に比して過大となる場合があることから、当分の間、原則として社会保険の適用対象外となる特例が設けられています。ただし、本人が社会保険への加入を希望する場合は、申出により加入することができます。

※最低賃金法第7条に基づき、都道府県労働局長の許可を受けることで、個別に最低賃金の減額が認められている労働者をいいます。

 

施行日

令和8年(2026年)10月1日